明治維新史学会規約

【第1章  総 則】
第1条(名称):本会は、明治維新史学会と称する。
第2条(所在地):本会の所在地を、大東文化大学 久住真也研究室(〒175-8571 板橋区高島平1-9-1)と定める。
【第2章  目的および事業】
第3条(目的):本会は、明治維新および関連事項に対する研究の発展と普及をはかり、あわせて、その研究者相互の協力の促進を目的とする。
第4条(事業):本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
①研究会および講演会の開催。
②論文集、会報その他の図書の刊行。
③関係団体および関係研究者との連絡と交流。
④前各号のほか理事会が適当と認めた事業。
【第3章  会員】
第5条(入会):入会を希望するものは、入会申込書を事務局に提出することによって会員となることができる。
第6条(会費):会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を2年分以上を滞納したものは、退会したものとみなす。
会費を滞納して退会したものが、再入会を希望するときは、滞納分を納入しなければならない。
【第4章  大 会】
第7条(大会):会員の研究発表のため、年1回以上の大会を開く。
【第5章  総 会】
第8条(総会):会長は、毎年少なくとも1回、会員の総会を招集しなければならない。
会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
会長は、会員の5分の1以上が会議に付すべき事項を提示して臨時総会を請求したときは、これを招集しなければならない。
第9条(議決):総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
【第6章  機 関】
第10条(役員):本会に以下の役員をおく。
①理事若千名、うち1名を会長とし、必要に応じて副会長をおく。
②監事2名。
第11条(選任):役員は、総会において選任する。
会長・副会長は、理事会において互選する。
第12条(会長):会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、副会長または会長から委任された理事がその職務を代行する。
第13条(理事):理事は、理事会を組織し、会務の執行と会計を担当する。
第14条(監事):監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第15条(役員の任期):役員の任期は2年とし、重任することができる。
第16条(理事会):会長は大会のたびごとに、理事会を招集しなければならない。
会長は必要とあれば、臨時理事会を招集することができる。
会長は、理事の3分の1以上のものが、会議に付すべき事項を示して臨時理事会を請求したときは、これを招集しなければならない。

理事会には監事も同席することができる。
第17条(委員会):会務の執行のため、理事会のもとに次の委員会をおき、理事の一人が委員長となる。
①大会運営委員会:大会の企画と運営
②論集編集委員会:会編集の論文集の編集と、そのための研究会の運営
③会誌編集委員会:会誌等の編集と発行
④例会運営委員会:例会の企画と運営
⑤広報委員会:広報活動の企画と運営                            第18条(委員):各委員会の委員は、委員長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。各委員会の委員の任期は、その委員会の委員長の任期内とする。
第19条(事務局):会の日常的な会務執行と会計のため、理事会のもとに事務局を置き、理事の一人が事務局長となる。事務局員は、事務局長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。
第20条(特別委員会):臨時のプロジェクト推進等、緊急の必要により、特別委員会を設置することができる。特別委員会の組織と委員の任命は、第17条および第18条に準じて取り扱う。
第21条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
第22条(評議員):本会に評議員をおくことができる。評議員は、理事会が委嘱する。
会長は必要に応じて評議員会を招集することができる。評議員会の議長は、開催のつど、評議員会において互選する。評議員会は、会の運営について意見を述べることができる。
【第7章  補 則】
第23条(会計年度):本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終わる。
第24条(規約の変更) 本規約の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則:この規約は、1982年11月22日から施行する。
附 則:この規約は、1988年5月27日から施行する。
附 則:この規約は、1998年6月6日から施行する。
附 則:この規約は、2000年6月10日から施行する。
附 則:この規約は、2004年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2006年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2009年6月13日から施行する。
附 則:この規約は、2010年6月12日から施行する。
附 則:この規約は、2012年6月9日から施行する。
附 則:この規約は、2014年6月7日から施行する。

附 則:この規約は、2018年6月9日から施行する。

附 則:この規約は、2018年8月30日から施行する。                     附 則:この規約は、2022年6月11日から施行する。

附 則:この規約は、2024年6月8日から施行する。

明治維新史学会規約

明治維新史学会規約

【第1章  総 則】
第1条(名称):本会は、明治維新史学会と称する。
第2条(所在地):本会の所在地を、神田外語大学 町田明広研究室(〒261-0014 千葉市美浜区若葉1-4-1)と定める。
【第2章  目的および事業】
第3条(目的):本会は、明治維新および関連事項に対する研究の発展と普及をはかり、あわせて、その研究者相互の協力の促進を目的とする。
第4条(事業):本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
①研究会および講演会の開催。
②論文集、会報その他の図書の刊行。
③関係団体および関係研究者との連絡と交流。
④前各号のほか理事会が適当と認めた事業。
【第3章  会員】
第5条(入会):入会を希望するものは、入会申込書を事務局に提出することによって会員となることができる。
第6条(会費):会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を2年分以上を滞納したものは、退会したものとみなす。
会費を滞納して退会したものが、再入会を希望するときは、滞納分を納入しなければならない。
【第4章  大 会】
第7条(大会):会員の研究発表のため、年1回以上の大会を開く。
【第5章  総 会】
第8条(総会):会長は、毎年少なくとも1回、会員の総会を招集しなければならない。
会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
会長は、会員の5分の1以上が会議に付すべき事項を提示して臨時総会を請求したときは、これを招集しなければならない。
第9条(議決):総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
【第6章  機 関】
第10条(役員):本会に以下の役員をおく。
①理事若千名、うち1名を会長とし、必要に応じて副会長をおく。
②監事2名。
第11条(選任):役員は、総会において選任する。
会長・副会長は、理事会において互選する。
第12条(会長):会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、副会長または会長から委任された理事がその職務を代行する。
第13条(理事):理事は、理事会を組織し、会務の執行と会計を担当する。
第14条(監事):監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第15条(役員の任期):役員の任期は2年とし、重任することができる。
第16条(理事会):会長は大会のたびごとに、理事会を招集しなければならない。
会長は必要とあれば、臨時理事会を招集することができる。
会長は、理事の3分の1以上のものが、会議に付すべき事項を示して臨時理事会を請求したときは、これを招集しなければならない。

理事会には監事も同席することができる。
第17条(委員会):会務の執行のため、理事会のもとに次の委員会をおき、理事の一人が委員長となる。
①大会運営委員会:大会の企画と運営
②論集編集委員会:会編集の論文集の編集と、そのための研究会の運営
③会誌編集委員会:会誌等の編集と発行
④例会運営委員会:例会の企画と運営
第18条(委員):各委員会の委員は、委員長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。各委員会の委員の任期は、その委員会の委員長の任期内とする。
第19条(事務局):会の日常的な会務執行と会計のため、理事会のもとに事務局を置き、理事の一人が事務局長となる。事務局員は、事務局長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。
第20条(特別委員会):臨時のプロジェクト推進等、緊急の必要により、特別委員会を設置することができる。特別委員会の組織と委員の任命は、第17条および第18条に準じて取り扱う。
第21条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
第22条(評議員):本会に評議員をおくことができる。評議員は、理事会が委嘱する。
会長は必要に応じて評議員会を招集することができる。評議員会の議長は、開催のつど、評議員会において互選する。評議員会は、会の運営について意見を述べることができる。
【第7章  補 則】
第23条(会計年度):本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終わる。
第24条(規約の変更) 本規約の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則:この規約は、1982年11月22日から施行する。
附 則:この規約は、1988年5月27日から施行する。
附 則:この規約は、1998年6月6日から施行する。
附 則:この規約は、2000年6月10日から施行する。
附 則:この規約は、2004年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2006年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2009年6月13日から施行する。
附 則:この規約は、2010年6月12日から施行する。
附 則:この規約は、2012年6月9日から施行する。
附 則:この規約は、2014年6月7日から施行する。

附 則:この規約は、2018年6月9日から施行する。

附 則:この規約は、2018年8月30日から施行する。

明治維新史学会規約(2018年度~)

アサイド

明 治 維 新 史 学 会 規 約 (2018年6月9日総会承認)

【第1章  総 則】
第1条(名称):本会は、明治維新史学会と称する。
第2条(事務局):本会の事務局は、神田外語大学 町田明広研究室に置く。
【第2章  目的および事業】
第3条(目的):本会は、明治維新および関連事項に対する研究の発展と普及をはかり、あわせて、その研究者相互の協力の促進を目的とする。
第4条(事業):本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
①研究会および講演会の開催。
②論文集、会報その他の図書の刊行。
③関係団体および関係研究者との連絡と交流。
④前各号のほか理事会が適当と認めた事業。
【第3章  会 員】
第5条(入会):入会を希望するものは、入会申込書を事務局に提出することによって会員となることができる。
第6条(会費):会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を2年分以上を滞納したものは、退会したものとみなす。 会費を滞納して退会したものが、再入会を希望するときは、滞納分を納入しなければならない。
【第4章  大 会】
第7条(大会):会員の研究発表のため、年1回以上の大会を開く。
【第5章  総 会】
第8条(総会):会長は、毎年少なくとも1回、会員の総会を招集しなければならない。 会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。 会長は、会員の5分の1以上が会議に付すべき事項を提示して臨時総会を請求したときは、これを招集しなければならない。
第9条(議決):総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
【第6章  機 関】
第10条(役員):本会に以下の役員をおく。 ①理事若千名、うち1名を会長とし、必要に応じて副会長をおく。 ②監事2名。
第11条(選任):役員は、総会において選任する。 会長・副会長は、理事会において互選する。
第12条(会長):会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、副会長または会長から委任された理事がその職務を代行する。
第13条(理事):理事は、理事会を組織し、会務の執行と会計を担当する。
第14条(監事):監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第15条(役員の任期):役員の任期は2年とし、重任することができる。
第16条(理事会):会長は大会のたびごとに、理事会を招集しなければならない。 会長は必要とあれば、臨時理事会を招集することができる。 会長は、理事の3分の1以上のものが、会議に付すべき事項を示して臨時理事会を請求したときは、これを招集しなければならない。
理事会には監事も同席することができる。
第17条(委員会):会務の執行のため、理事会のもとに次の委員会をおき、理事の一人が委員長となる。
①大会運営委員会:大会の企画と運営
②論集編集委員会:会編集の論文集の編集と、そのための研究会の運営
③会誌編集委員会:会誌等の編集と発行
④例会運営委員会:例会の企画と運営
第18条(委員):各委員会の委員は、委員長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。各委員会の委員の任期は、その委員会の委員長の任期内とする。
第19条(事務局):会の日常的な会務執行と会計のため、理事会のもとに事務局を置き、理事の一人が事務局長となる。事務局員は、事務局長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。
第20条(特別委員会):臨時のプロジェクト推進等、緊急の必要により、特別委員会を設置することができる。特別委員会の組織と委員の任命は、第17条および第18条に準じて取り扱う。
第21条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
第22条(評議員):本会に評議員をおくことができる。評議員は、理事会が委嘱する。 会長は必要に応じて評議員会を招集することができる。評議員会の議長は、開催のつど、評議員会において互選する。評議員会は、会の運営について意見を述べることができる。
【第7章  補 則】
第23条(会計年度):本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終わる。
第24条(規約の変更) 本規約の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則:この規約は、1982年11月22日から施行する。
附 則:この規約は、1988年5月27日から施行する。
附 則:この規約は、1998年6月6日から施行する。
附 則:この規約は、2000年6月10日から施行する。
附 則:この規約は、2004年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2006年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2009年6月13日から施行する。
附 則:この規約は、2010年6月12日から施行する。
附 則:この規約は、2012年6月9日から施行する。
附 則:この規約は、2014年6月7日から施行する。
附 則:この規約は、2018年6月9日から施行する。

明治維新史学会規約(2014年度~)

明 治 維 新 史 学 会 規 約 (2014年6月7日総会承認)

【第1章  総 則】
第1条(名称):本会は、明治維新史学会と称する。
第2条(事務局):本会の事務局は、明治大学 落合弘樹研究室に置く。
【第2章  目的および事業】
第3条(目的):本会は、明治維新および関連事項に対する研究の発展と普及をはかり、あわせて、その研究者相互の協力の促進を目的とする。
第4条(事業):本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
①研究会および講演会の開催。
②論文集、会報その他の図書の刊行。
③関係団体および関係研究者との連絡と交流。
④前各号のほか理事会が適当と認めた事業。
【第3章  会員】
第5条(入会):入会を希望するものは、入会申込書を理事会に提出することによって会員となることができる。
第6条(会費):会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を2年分以上を滞納したものは、退会したものとみなす。
会費を滞納して退会したものが、再入会を希望するときは、滞納分を納入しなければならない。
【第4章  大 会】
第7条(大会):会員の研究発表のため、年1回以上の大会を開く。
【第5章  総 会】
第8条(総会):会長は、毎年少なくとも1回、会員の総会を招集しなければならない。
会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
会長は、会員の5分の1以上が会議に付すべき事項を提示して臨時総会を請求したときは、これを召集しなければならない。
第9条(議決):総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
【第6章  機 関】
第10条(役員):本会に以下の役員をおく。
①理事若千名、うち1名を会長とし、必要に応じて副会長をおく。
②監事2名。
第11条(選任):役員は、総会において選任する。
会長・副会長は、理事会において互選する。
第12条(会長):会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、副会長または会長から委任された理事がその職務を代行する。
第13条(理事):理事は、理事会を組織し、会務の執行と会計を担当する。
第14条(監事):監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第15条(役員の任期):役員の任期は2年とし、重任することができる。
第16条(理事会):会長は大会のたびごとに、理事会を召集しなければならない。
会長は必要とあれば、臨時理事会を召集することができる。
会長は、理事の3分の1以上のものが、会議に付すべき事項を示して臨時理事会を請求したときは、これを召集しなければならない。
第17条(委員会):会務の執行のため、理事会のもとに次の委員会をおき、理事の一人が委員長となる。
①大会運営委員会:大会の企画と運営
②論集編集委員会:会編集の論文集の編集と、そのための研究会の運営
③会誌編集委員会:会誌等の編集と発行
④例会運営委員会:例会の企画と運営
第18条(委員):各委員会の委員は、委員長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。各委員会の委員の任期は、その委員会の委員長の任期内とする。
第19条(事務局):会の日常的な会務執行と会計のため、理事会のもとに事務局を置き、理事の一人が事務局長となる。事務局員は、事務局長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。
第20条(特別委員会):臨時のプロジェクト推進等、緊急の必要により、特別委員会を設置することができる。特別委員会の組織と委員の任命は、第17条および第18条に準じて取り扱う。
第21条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
第22条(評議員):本会に評議員をおくことができる。評議員は、理事会が委嘱する。
会長は必要に応じて評議員会を召集することができる。評議員会の議長は、開催のつど、評議会において互選する。評議員会は、会の運営について意見を述べることができる。
【第7章  補 則】
第23条(会計年度):本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終わる。
第24条(規約の変更) 本規約の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則:この規約は、1982年11月22日から施行する。
附 則:この規約は、1988年5月27日から施行する。
附 則:この規約は、1998年6月6日から施行する。
附 則:この規約は、2000年6月10日から施行する。
附 則:この規約は、2004年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2006年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2009年6月13日から施行する。
附 則:この規約は、2010年6月12日から施行する。
附 則:この規約は、2012年6月9日から施行する。
附 則:この規約は、2014年6月7日から施行する。

 

明治維新史学会規約 (2012年度~)

明 治 維 新 史 学 会 規 約 (2012年6月9日総会承認)

【第1章  総 則】
第1条(名称):本会は、明治維新史学会と称する。
第2条(事務局):本会の事務局は、 駒澤大学 小泉雅弘研究室に置く。
【第2章  目的および事業】
第3条(目的):本会は、明治維新および関連事項に対する研究の発展と普及をはかり、あわせて、その研究者相互の協力の促進を目的とする。
第4条(事業):本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
①研究会および講演会の開催。
②論文集、会報その他の図書の刊行。
③関係団体および関係研究者との連絡と交流。
④前各号のほか理事会が適当と認めた事業。
【第3章  会員】
第5条(入会):入会を希望するものは、入会申込書を理事会に提出することによって会員となることができる。
第6条(会費):会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を2年分以上を滞納したものは、退会したものとみなす。
会費を滞納して退会したものが、再入会を希望するときは、滞納分を納入しなければならない。
【第4章  大 会】
第7条(大会):会員の研究発表のため、年1回以上の大会を開く。
【第5章  総 会】
第8条(総会):会長は、毎年少なくとも1回、会員の総会を招集しなければならない。
会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
会長は、会員の5分の1以上が会議に付すべき事項を提示して臨時総会を請求したときは、これを召集しなければならない。
第9条(議決):総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
【第6章  機 関】
第10条(役員):本会に以下の役員をおく。
①理事若千名、うち1名を会長とし、必要に応じて副会長をおく。
②監事2名。
第11条(選任):役員は、総会において選任する。
会長・副会長は、理事会において互選する。
第12条(会長):会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、副会長または会長から委任された理事がその職務を代行する。
第13条(理事):理事は、理事会を組織し、会務の執行と会計を担当する。
第14条(監事):監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第15条(役員の任期):役員の任期は2年とし、重任することができる。
第16条(理事会):会長は大会のたびごとに、理事会を召集しなければならない。
会長は必要とあれば、臨時理事会を召集することができる。
会長は、理事の3分の1以上のものが、会議に付すべき事項を示して臨時理事会を請求したときは、これを召集しなければならない。
第17条(委員会):会務の執行のため、理事会のもとに次の委員会をおき、理事の一人が委員長となる。
①大会運営委員会:大会の企画と運営
②論集編集委員会:会編集の論文集の編集と、そのための研究会の運営
③会誌編集委員会:会誌等の編集と発行
④例会運営委員会:例会の企画と運営
第18条(委員):各委員会の委員は、委員長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。各委員会の委員の任期は、その委員会の委員長の任期内とする。
第19条(事務局):会の日常的な会務執行と会計のため、理事会のもとに事務局を置き、理事の一人が事務局長となる。事務局員は、事務局長の推薦により、理事会の承認を得て会長が任命する。
第20条(特別委員会):臨時のプロジェクト推進等、緊急の必要により、特別委員会を設置することができる。特別委員会の組織と委員の任命は、第17条および第18条に準じて取り扱う。
第21条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
第22条(評議員):本会に評議員をおくことができる。評議員は、理事会が委嘱する。
会長は必要に応じて評議員会を召集することができる。評議員会の議長は、開催のつど、評議会において互選する。評議員会は、会の運営について意見を述べることができる。
【第7章  補 則】
第23条(会計年度):本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月末日に終わる。
第24条(規約の変更) 本規約の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則:この規約は、1982年11月22日から施行する。
附 則:この規約は、1988年5月27日から施行する。
附 則:この規約は、1998年6月6日から施行する。
附 則:この規約は、2000年6月10日から施行する。
附 則:この規約は、2004年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2006年5月1日から施行する。
附 則:この規約は、2009年6月13日から施行する。
附 則:この規約は、2010年6月12日から施行する。
附 則:この規約は、2012年6月9日から施行する。