明治維新史学会倫理綱領
明治維新史学会は、歴史学の調査・研究、学会運営にあたって踏まえるべき原則を定めるため、ここに「明治維新史学会倫理綱領」を制定する。明治維新史学会の会員は、明治維新史研究の発展とそれによる社会への貢献のため、本綱領を理解し、遵守する。
第1条(研究の科学性確保)研究を行うにあたっては、論理性・実証性の確保に努める。歴史資料のねつ造・改ざんをしてはならない。
第2条(知的所有権・著作権の擁護)剽窃、盗用、論文の二重投稿等をしてはならない。研究の公表にあたっては、先行研究のプライオリティに配慮する。
第3条(差別の禁止)個々人の人格を、常に尊重する。思想信条・性別・性的指向・年齢・出自・国籍・宗教・障がいの有無・家族状況等について、差別してはならない。一般に差別的だと認識されている語句を論文等で使用する際は、学術的な観点からの必要性を明記する。
第4条(ハラスメントの禁止)セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントに該当するあらゆる行為をしてはならない。
第5条(関係法令の遵守)国内外において調査・研究を行う際には、その国の法令を遵守する
第6条(歴史資料の保存・活用)文化財等の歴史資料は、人類文化の無二の遺産であることを認識し、これを保存・活用していくために努力する。文化財等の歴史資料の略奪や破壊、不正な取引・譲渡に関与してはならない。
第7条(資金の適正な取扱い)研究資金を、適正に取り扱う。学会資金は、適正に管理・支出する。
付則 この綱領は、2023年6月10日より施行する。